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2025/02/25 家族信託の「認知症対策として有効」について

 高齢になると認知症を発症するリスクが高まり、判断能力が低下すると銀行口座の凍結や不動産の売却ができなくなる可能性があります。これにより、生活費の引き出しができなくなったり、賃貸不動産の管理が困難になったりするため、家族にとって大きな負担となります。特に、不動産を所有している場合、売却や賃貸契約の更新ができなくなると、資産が適切に活用できず、家族の経済的な負担が増える恐れがあります。

 このような問題を防ぐために、有効な手段の一つが家族信託です。家族信託を活用すると、受託者(信頼できる家族)が委託者(親など)の財産を管理・運用できるため、認知症発症後もスムーズな財産管理が可能になります。

 例えば、親が所有する賃貸物件の管理を子どもが引き継ぎ、家賃収入を親の介護費用に充てることができます。また、認知症を発症しても、事前に信託契約で決めた内容に基づき、受託者が不動産の売却やリフォームを行えるため、財産の有効活用が可能です。

 成年後見制度と比較すると、家族信託は裁判所の監督を受ける必要がなく、財産の管理や運用を家族の判断で柔軟に行えるという大きなメリットがあります。成年後見制度では、家庭裁判所の許可が必要になる場面が多く、資産の活用が制限されるケースもありますが、家族信託ならばスピーディーかつ円滑に対応できます。また、家族信託は契約によって自由に内容を決められるため、家族の状況や希望に合わせた柔軟な設計が可能です。

 特に、今後の財産管理に不安がある方や、将来的な相続トラブルを防ぎたい方にとって、家族信託は有効な手段となります。信託契約を適切に設計することで、認知症になった後も財産を適切に管理し、家族の負担を軽減しながら円満な資産承継を実現できます。

 当社・八幡地所株式会社の代表取締役 渋谷は一般社団法人 全国相続鑑定士協会に登録している『相続鑑定士』です。不動産を次の継承者へ価値ある相続となるご提案に勤しんでおります。健康なうちに信頼できる家族に自分の財産を託すこともご検討ください。ご相談と合わせて専門の士業をご紹介いたします。

 不動産の相続・売却の事なら『流山市の相続相談窓口・不動産売却相談窓口』八幡地所株式会社 、代表取締役の渋谷へご相談くださいませ。


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