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2025/03/18 相続登記とは?
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。登記をしないと、相続人の名義にならず、不動産を売却したり担保にしたりすることができません。
相続登記の基本ポイント
① 相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から義務化されました。相続が発生してから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
② 相続登記の手続き
1. 必要書類の準備
相続登記には、以下の書類が必要です。
必要書類 | 説明 |
被相続人の戸籍謄本 | 亡くなった人の出生から死亡までのもの |
被相続人の住民票除票 | 住所を証明するため |
相続人全員の戸籍謄本 | 相続人であることを証明するため |
相続人の住民票 | 住所を証明するため |
不動産の登記簿謄本 | 法務局で取得可能 |
固定資産評価証明書 | 固定資産税評価額を証明 |
遺産分割協議書(ある場合) | 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要 |
③ 相続登記の種類
相続登記には、以下の3つのパターンがあります。
- 単独相続
→ 相続人が1人の場合、その人が単独で登記する。 - 遺産分割による相続
→ 遺産分割協議を行い、特定の相続人が不動産を取得する。 - 法定相続分での相続
→ 遺産分割協議をせず、法律で定められた割合で相続する。
④ 相続登記をしないとどうなる?
相続登記を放置すると、以下の問題が発生する可能性があります。
- 不動産を売却・活用できない
→ 名義が被相続人のままだと、売却や担保設定ができない。 - 相続人が増えて手続きが複雑化
→ 放置すると相続人が増え、相続登記がより難しくなる。 - 2024年4月以降は罰則の対象に
→ 相続登記の義務化により、罰則(過料)が発生する。
⑤ 相続登記を自分でやるか、専門家に依頼するか?
相続登記は自分で行うこともできますが、書類の収集や作成が煩雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
⑥ まとめ
✅ 2024年4月から相続登記は義務化(3年以内に登記が必要)
✅ 相続登記をしないと、不動産の活用ができなくなる
✅ 手続きが煩雑なので、専門家(司法書士)に依頼するのが一般的
相続登記は将来的なトラブルを防ぐためにも、早めに対応することが重要です!
