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2025/03/18 相続登記とは?

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。登記をしないと、相続人の名義にならず、不動産を売却したり担保にしたりすることができません。


相続登記の基本ポイント

相続登記の義務化(202441日施行)

これまで相続登記は任意でしたが、202441日から義務化されました。相続が発生してから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。


相続登記の手続き

1. 必要書類の準備

相続登記には、以下の書類が必要です。

必要書類

説明

被相続人の戸籍謄本

亡くなった人の出生から死亡までのもの

被相続人の住民票除票

住所を証明するため

相続人全員の戸籍謄本

相続人であることを証明するため

相続人の住民票

住所を証明するため

不動産の登記簿謄本

法務局で取得可能

固定資産評価証明書

固定資産税評価額を証明

遺産分割協議書(ある場合)

相続人全員の実印と印鑑証明書が必要


 

相続登記の種類

相続登記には、以下の3つのパターンがあります。

  1. 単独相続
    相続人が1人の場合、その人が単独で登記する。
  2. 遺産分割による相続
    遺産分割協議を行い、特定の相続人が不動産を取得する。
  3. 法定相続分での相続
    遺産分割協議をせず、法律で定められた割合で相続する。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記を放置すると、以下の問題が発生する可能性があります。

  1. 不動産を売却・活用できない
    名義が被相続人のままだと、売却や担保設定ができない。
  2. 相続人が増えて手続きが複雑化
    放置すると相続人が増え、相続登記がより難しくなる。
  3. 20244月以降は罰則の対象に
    相続登記の義務化により、罰則(過料)が発生する。

相続登記を自分でやるか、専門家に依頼するか?

相続登記は自分で行うこともできますが、書類の収集や作成が煩雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。


まとめ

20244月から相続登記は義務化(3年以内に登記が必要)
相続登記をしないと、不動産の活用ができなくなる
手続きが煩雑なので、専門家(司法書士)に依頼するのが一般的

相続登記は将来的なトラブルを防ぐためにも、早めに対応することが重要です!

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