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2025/04/01 評価証明書とは?

評価証明書(不動産評価証明書)とは、不動産の固定資産税評価額を証明する公的な書類です。固定資産税の基準となる価格が記載されており、不動産の売却時や相続時に必要となることが多いです。

 

評価証明書が必要なケース

1. 不動産の売却

売買価格を決める際の参考資料として、不動産の適正価格を把握するために使われます。また、売却時の税務手続きにも必要となります。

 

2. 相続手続き

相続税の計算や遺産分割を行う際に、評価証明書の記載額が基準として用いられます。

 

3. 贈与や譲渡

不動産を贈与する場合、贈与税の計算基準として評価証明書が必要になります。

 

4. 抵当権設定

金融機関が融資を行う際、不動産の担保価値を確認するために利用されます。

 

評価証明書の取得方法

1. 申請できる人

不動産の所有者

 

相続人や代理人(委任状が必要)

 

売買契約の関係者(売主・買主)

 

2. 取得場所

市区町村の役所の固定資産税課

 

自治体の税務課や支所

 

3. 必要書類

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

取得申請書(各自治体の窓口で入手可)

 

代理人の場合は委任状

 

4. 手数料

1通あたり300円〜500円程度(自治体によって異なる)

 

評価証明書の内容

評価証明書には、以下の情報が記載されています。

 

所有者の氏名

不動産の所在地

固定資産税評価額(売却時の税金計算の基準額)

地目・地積(土地)

家屋番号・延べ床面積(建物)

 

※市場価格とは異なり、一般的に評価額は市場価格の7割程度となることが多いです。


不動産の売却、相続、贈与、担保設定などの際には評価証明書が必要となります。

当社・八幡地所株式会社の代表取締役 渋谷は一般社団法人 全国相続鑑定士協会に登録している『相続鑑定士』です。相続でお悩みの方、流山市の相続相談窓口・不動産売却相談窓口、八幡地所株式会社へご相談ください。

 

お問い合わせはコチラhttps://www.hachiman-jisho.co.jp/contact/

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