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2025/04/15 遺言とは?
遺言とは、自分が亡くなったあと、財産の分け方や家族への希望を法的に伝えるための書面です。簡単に言えば、「自分が亡くなった後の意思表示」です。
遺言を残すことで、自分の財産を「誰に」「どれだけ」「どのように」渡したいかを決めることができ、家族のトラブルを防ぐ効果もあります。
子どもや配偶者以外の人にも財産をあげたい場合
特定の子どもに多めに遺産を残したい場合
事業承継(会社や店舗)を特定の人に引き継ぎたい場合
遺産を寄付したい場合
家族の相続争いを防ぎたい場合
📃 遺言の種類
自筆証書遺言
→ 自分で書く遺言。手軽だけど、書き方ミスで無効になることも。
公正証書遺言
→ 公証人が作成。形式ミスがなく安全性が高い。
秘密証書遺言
→ 内容を秘密にしたまま、公証役場で証明だけ受ける方法。
⚠️ 遺言がない場合
遺言がないと、法律(民法)が決めた「法定相続分」に従って自動的に財産が分けられます。ですが、家族間でもめる原因になることが多いです。
💡 法定相続分とは?
法定相続分とは、遺言がない場合に、民法(法律)が決めている遺産の分け方の割合のことです。
家族の立場(配偶者・子ども・親・兄弟など)によって、あらかじめ割合が決まっています。
📊 法定相続分の基本パターン
配偶者と子どもがいる場合
配偶者の割合:1/2
その他の相続人の割合:子ども全員で1/2
配偶者と親がいる場合(子どもなし)
配偶者の割合:2/3
その他の相続人の割合:親全員で1/3
配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子も親もなし)
配偶者の割合:3/4
その他の相続人の割合:兄弟姉妹全員で1/4
配偶者のみ(他に相続人がいない場合) 全部
👪 子どもが複数いる場合の分け方
子どもが2人いる場合は、子どもがもらう1/2を均等に分けるのが原則です。
例:
遺産が1,000万円の場合
配偶者 → 500万円
子ども2人 → 250万円ずつ
⚠️ 法定相続分は「原則」
遺言がある場合は、遺言が最優先されます。
ただし、遺言であまりにも相続人に不利な内容が書かれている場合は、「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が保証されます。
相続の事なら相続鑑定士である八幡地所株式会社の代表取締役 渋谷へご相談ください。不動産を価値ある継承のお手伝いをさせていただきます。
