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2025/05/13 配偶者が相続する際の仕組みとは?

 配偶者が遺産を相続する際には、法律上の「法定相続分」や「相続税の基礎控除」、さらに非常に大きな節税効果がある「配偶者控除(16,000万円)」など、さまざまな制度が用意されています。たとえば、法定相続分においては、相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者は全体の1/2を、子どもがいない場合で直系尊属(親など)が相続人となると配偶者は2/3、他の相続人が兄弟姉妹なら3/4を相続します。

 

 相続税においては、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があるため、たとえば相続人が配偶者と子1人の場合、基礎控除額は4,200万円になります。これを超える相続財産に対して相続税が課されますが、ここで重要になるのが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。

 

 この制度を使えば、配偶者が取得する相続財産が「法定相続分相当額」または「16,000万円」までであれば、相続税はかかりません。これは実質的に配偶者に対する相続税が免除される仕組みで、多くの家庭で大きな節税効果があります。

 

 たとえば、配偶者と子1人で遺産総額が2億円ある場合、法定相続分で配偶者が1億円を相続すれば相続税はゼロとなり、残り1億円を相続する子のみが課税対象となります。さらに、配偶者が16,000万円までを取得した場合でも、相続税は一切発生しません。

 

 ただし、配偶者控除を使う際には、申告期限内に適切な申告を行うことが必要であり、登記や分割協議などの手続きにも注意が必要です。また、配偶者がすべてを相続してしまうと、将来的に子どもへの「二次相続」の際に相続税が高額になる可能性もあるため、節税と資産承継のバランスを考慮した分割が重要です。

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