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2025/05/20 兄弟で不動産を相続する際の注意点

 不動産の相続は、現金のように簡単に分けられるものではないため、兄弟間での相続では特にトラブルが発生しやすいポイントです。ここでは、不動産相続の基本的な考え方から、共有名義のリスク、そして遺留分に関する誤解についても詳しく解説します。

 

■ 不動産は「分けにくい」財産である

不動産は物理的に分割することが難しいため、兄弟それぞれが公平に分け合うということが困難です。たとえば、実家が一軒家で兄弟が3人いる場合、「誰が住むのか」「どう分配するのか」が問題となります。

このようなケースでは、以下のような対応が考えられます: 

・売却して現金化し、均等に分ける(換価分割)

・一人が不動産を相続し、他の兄弟に代償金を支払う(代償分割)

・共有名義で相続する(共有相続)


■ 共有名義のリスクとは?

相続で不動産を兄弟の共有名義とした場合、一見「平等」に思えるかもしれませんが、次のようなデメリットがあります。

一人が売却したくても、他の共有者の同意がなければできない

管理費用・固定資産税の負担や分担で揉めやすい

共有者の一人が死亡すると、その持分がさらに相続され、関係者が複雑化する

共有名義は後々のトラブルの火種になることが多いため、極力避けるか、早期に解消策を考えることが重要です。


■ 遺留分に対する誤解に注意

相続において「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を耳にすることがありますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていない点に注意が必要です。

▼ 遺留分とは?

遺言などで特定の相続人に不利な内容が記載されていた場合でも、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保証されている制度です。

▼ 誰に遺留分があるのか?

遺留分が認められているのは以下の相続人です:

配偶者 

子(またはその代襲相続人)

直系尊属(親など)※子がいない場合

👉 兄弟姉妹には遺留分がありません。

 

つまり、仮に「兄には一切相続させない」という遺言があっても、法的にはそれが通ってしまいます。これにより兄弟間の感情的対立が生じることもあります。


■ 不動産相続を円満に進めるためのポイント

・遺言書の作成を親に促す(公正証書遺言が望ましい)

・早めに話し合いの場を設ける 

・不動産の評価額を専門家に依頼して明確にする

・共有名義を避け、売却や代償分割の選択肢を検討する

  

■ まとめ

不動産の相続は、金額の大小にかかわらず、兄弟間での争いの原因となりやすいポイントです。特に、共有名義のデメリットや、兄弟には遺留分がないことを正しく理解することで、トラブルの回避につながります。感情に任せず、公平性と実現可能性のある解決策を選ぶことが、円満な相続の第一歩です。

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