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2025/06/03 代襲相続とは…?
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、一定の法定相続人が受け継ぐ制度です。しかし、相続人となるはずだった人がすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除により相続権を失っている場合、その子どもが相続することがあります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
代襲相続の基本的な仕組み
代襲相続は、主に「子や孫など直系卑属」に適用される制度です。たとえば、被相続人に子がいても、その子が先に亡くなっていた場合、その亡くなった子の子、つまり孫が代わりに相続人となります。これにより、家族間の財産継承が円滑に行われるようになっています。
代襲相続が認められるのは、次のようなケースです。
・相続人である子が、被相続人より先に死亡していた場合
・相続人が相続欠格または相続廃除により、相続権を失っている場合
代襲者とは?
代襲相続によって相続権を得る人を「代襲者(だいしゅうしゃ)」と呼びます。代襲者は、相続人が持っていた本来の相続分をそのまま受け継ぐのが原則です。たとえば、被相続人に3人の子がいて、うち1人が亡くなっていた場合、その亡くなった子の子(被相続人の孫)が代襲者となり、亡くなった子の持っていた1/3の相続分を受け継ぐことになります。
再代襲相続とは?
代襲者もすでに亡くなっていた場合、そのまた子どもが相続することを「再代襲相続」といいます。つまり、被相続人のひ孫にあたる人物が相続権を得ることもあり得ます。ただし、再代襲が認められるのは被相続人の「直系卑属(子・孫・ひ孫)」に限られます。
兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲
被相続人に子がいない場合、兄弟姉妹が相続人となることがあります。その際、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続します。ただし、兄弟姉妹の代襲は1代限りで、再代襲(甥姪の子どもなど)は認められていません。
注意点と実務上のポイント
代襲相続では、代襲者の数や代襲の回数によって相続分が複雑になる場合があります。特に不動産を含む相続では、共有名義や分割協議が必要になるため、専門家への相談が不可欠です。
不動産を含む相続の事なら相続鑑定士である八幡地所株式会社 代表取締役の渋谷へご相談くださいませ。
