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2025/08/19 相続登記の義務化スタート!知っておきたい必要書類と手続きの全流れ

20244月から施行された「相続登記の義務化」により、不動産を相続した場合は3年以内に相続登記を申請することが法律で義務付けられました。もし怠ってしまうと、過料(罰金のような行政処分)が課される可能性もあります。


相続登記は不動産を名義変更する手続きですが、準備すべき書類が多く、流れを知らないと時間と労力がかかりすぎてしまうことも。今回は「相続登記に必要な書類」と「実際の段取り」を、できるだけ分かりやすくご案内いたします。


📌 相続登記に必要な主な書類一覧

相続登記に必要な書類は、大きく分けて「被相続人に関するもの」「相続人に関するもの」「不動産に関するもの」「遺産分割に関するもの」の4種類です。


1. 被相続人(亡くなった方)に関する書類

○住民票の除票(最後の住所地を証明するため)

出生から死亡までの戸籍謄本(連続したものを全て取得する必要あり)

除籍謄本・改製原戸籍(古い戸籍も含まれる場合があり、取得に時間がかかることも)

📌 ポイント:被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるのは意外と大変です。遠方の役所から取り寄せたり、改製された古い戸籍を探すケースもあります。


2. 相続人に関する書類

現在の戸籍謄本(相続人であることを証明)

住民票(住所を証明するため)

印鑑証明書(遺産分割協議書に実印を押した際に必要)

 

3. 不動産に関する書類

固定資産評価証明書(登記の登録免許税の計算に必要)

登記事項証明書(法務局で取得)

固定資産税納税通知書(不動産の特定に役立つ)


4. 遺産分割に関する書類

遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印が必要)

相続人全員分の印鑑証明書

📌 注意点:相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合、家庭裁判所の手続きが必要になるため時間がかかります。

 


📌 相続登記の段取り(手続きの流れ)

次に、実際にどのような順序で相続登記を進めればよいのか、全体の流れをご紹介します。

Step1:相続人を確定する

まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃え、法定相続人が誰なのかを明らかにします。相続人が複数いる場合や、養子縁組・再婚などが絡むと、思いがけない相続人が出てくることもあります。


Step2:不動産の内容を確認する

相続対象となる不動産を特定します。固定資産税の納税通知書や登記事項証明書をもとに、土地や建物の所在・地番・面積などを把握しましょう。


Step3:遺産分割協議を行う

不動産を誰が相続するのかを相続人全員で話し合います。

「長男が自宅を相続する代わりに、次男に預貯金を渡す」といった調整を行い、合意が得られたら協議書を作成します。

📌 ポイント:口約束では無効です。必ず書面化し、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付しましょう。


Step4:登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書を作成します。法律用語が多いため、司法書士に依頼する方も少なくありません。


Step5:法務局へ登記申請

必要書類一式と登記申請書を法務局に提出します。不備がなければ数週間で登記が完了し、不動産の名義が相続人へ移ります。

📌 よくある注意点

○戸籍の取り寄せに時間がかかり、期限ぎりぎりになるケースが多い

相続人の一人が協議に応じないと、家庭裁判所での調停に進む必要がある

登録免許税(固定資産評価額×0.4%)の支払いが必要

 

💡 まとめ

相続登記は「書類集めが大変」「相続人全員の合意が必須」「期限がある」という三重のハードルがあります。放置してしまうと不動産が売却できず、相続人の次世代に大きな負担を残してしまうことにもなりかねません。

そのため、相続が発生したらできるだけ早く動き出すことが大切です。

「自分で進めるのは不安」という方は、司法書士や不動産会社に相談すれば、スムーズに相続登記が完了します。

 

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