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2025/10/21 「一次相続で安心してはいけない──“二次相続”で資産が減る理由と有効な対策」
不動産をお持ちの皆さま、相続の準備は「一度きり」だと思っていませんか?
実は、多くのご家庭が見落とすリスクが「二次相続」です。
一次相続(配偶者が財産を相続)では相続税が軽減されても、その後、配偶者が亡くなったとき──つまり二次相続で一気に税負担が増すケースが多数。
今回は、この“見えにくい二次相続リスク”と不動産を軸にした有効な対策をお伝えします。
🧾 1. 一次相続の「配偶者控除」に潜む落とし穴
一次相続では、「配偶者の税額軽減」により、配偶者が取得する財産のうち1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方までは非課税になります。
そのため、多くのご家庭では「まずは配偶者へまとめて相続させる」という選択をしがちです。
しかし──ここに落とし穴があります。
配偶者が全財産を引き継いだ後、次にその配偶者が亡くなった際には、非課税枠が使えず、相続税が一気に増えるのです。
つまり、**一次相続で“節税したつもり”が、二次相続で“税負担が倍増”**というケースが少なくありません。
🏠 2. 不動産の分け方を「二次相続」を見据えて設計する
不動産は分割しにくく、評価額も高くなりやすいため、二次相続では資産構成の偏りが大きな問題になります。
たとえば、配偶者が住む自宅や賃貸物件をすべて引き継ぐと、その後の相続時に不動産評価が集中して課税対象が増大。
これを避けるには、一次相続の段階から、
子どもに一部の不動産を分けておく(共有ではなく単独所有で)
賃貸物件を法人化など、**「二次相続を前提とした財産配分」**が有効です。
💡 3. 「生前贈与」と「家族信託」で資産を分散する
二次相続の税負担を軽減するためには、生前からの資産移転が効果的です。
暦年贈与や相続時精算課税を活用して、少しずつ子世代へ不動産や資金を移すことで、
評価の低い段階での贈与
家賃収入の分散による所得税対策
といった複合的な節税効果が得られます。
さらに、将来の管理リスクを考慮するなら「家族信託」も選択肢に。
信頼できる子どもを受託者として指定すれば、親が元気なうちに資産管理の仕組みを整え、意思能力低下後も柔軟に運用可能です。
📊 4. シミュレーションが成功のカギ
二次相続対策は、**「どちらが先に亡くなるか」「不動産評価がどう変わるか」**によって最適解が異なります。
したがって、税理士や不動産専門家と連携し、
一次・二次相続の両方を想定した相続税試算
各不動産の評価見直し
共有リスクや将来の換金性の確認
を行うことで、具体的な対策方針を明確にできます。
📞 【無料相談のご案内】
「うちは一次相続だけで精一杯…」と思っている方こそ、要注意です。
今こそ、“次の相続”を見据えた備えを始めましょう。
