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2025/10/21 「一次相続で安心してはいけない──“二次相続”で資産が減る理由と有効な対策」

不動産をお持ちの皆さま、相続の準備は「一度きり」だと思っていませんか?

 

実は、多くのご家庭が見落とすリスクが「二次相続」です。

一次相続(配偶者が財産を相続)では相続税が軽減されても、その後、配偶者が亡くなったとき──つまり二次相続で一気に税負担が増すケースが多数。

今回は、この“見えにくい二次相続リスク”と不動産を軸にした有効な対策をお伝えします。

 

🧾 1. 一次相続の「配偶者控除」に潜む落とし穴

 

一次相続では、「配偶者の税額軽減」により、配偶者が取得する財産のうち16,000万円または法定相続分のどちらか多い方までは非課税になります。

そのため、多くのご家庭では「まずは配偶者へまとめて相続させる」という選択をしがちです。

 

しかし──ここに落とし穴があります。

配偶者が全財産を引き継いだ後、次にその配偶者が亡くなった際には、非課税枠が使えず、相続税が一気に増えるのです。

つまり、**一次相続で節税したつもりが、二次相続で税負担が倍増”**というケースが少なくありません。

 

🏠 2. 不動産の分け方を「二次相続」を見据えて設計する

 

不動産は分割しにくく、評価額も高くなりやすいため、二次相続では資産構成の偏りが大きな問題になります。

たとえば、配偶者が住む自宅や賃貸物件をすべて引き継ぐと、その後の相続時に不動産評価が集中して課税対象が増大。

これを避けるには、一次相続の段階から、

 

子どもに一部の不動産を分けておく(共有ではなく単独所有で)

 

賃貸物件を法人化など、**「二次相続を前提とした財産配分」**が有効です。

 

💡 3. 「生前贈与」と「家族信託」で資産を分散する

 

二次相続の税負担を軽減するためには、生前からの資産移転が効果的です。

暦年贈与や相続時精算課税を活用して、少しずつ子世代へ不動産や資金を移すことで、

 

評価の低い段階での贈与

 

家賃収入の分散による所得税対策

といった複合的な節税効果が得られます。

 

さらに、将来の管理リスクを考慮するなら「家族信託」も選択肢に。

信頼できる子どもを受託者として指定すれば、親が元気なうちに資産管理の仕組みを整え、意思能力低下後も柔軟に運用可能です。

 

📊 4. シミュレーションが成功のカギ

 

二次相続対策は、**「どちらが先に亡くなるか」「不動産評価がどう変わるか」**によって最適解が異なります。

したがって、税理士や不動産専門家と連携し、

 

一次・二次相続の両方を想定した相続税試算

 

各不動産の評価見直し

 

共有リスクや将来の換金性の確認

を行うことで、具体的な対策方針を明確にできます。

 

📞 【無料相談のご案内】

 

「うちは一次相続だけで精一杯…」と思っている方こそ、要注意です。

今こそ、“次の相続”を見据えた備えを始めましょう。

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