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2026/01/13 相続で揉めないために知っておきたい「遺留分」の基本知識
相続の場面で見落とされがちなのが「遺留分」の存在です。遺言書があっても、一定の相続人には法律で守られた最低限の取り分が認められており、これを知らないまま相続が進むと、後から大きなトラブルに発展することも少なくありません。
本記事では、遺留分の基本的な考え方、請求できる期限、そして不動産相続と遺留分が絡む際の注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。
① 遺留分とは「最低限守られる相続の権利」
相続では「遺言書があればすべて自由に決められる」と思われがちですが、実はそうではありません。
配偶者・子・親(直系尊属)には、法律で保障された「最低限もらえる取り分」があり、これを遺留分といいます。
たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の相続人は遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分は、相続トラブルを防ぐための“安全装置”のような存在なのです。
② 遺留分を侵害されたら「請求できる期限」がある
もし遺留分を侵害されていた場合、「遺留分侵害額請求」を行うことで、金銭での支払いを求めることができます(不動産そのものを取り戻す制度ではありません)。
ただし注意点があります。
この請求には
相続開始と侵害を知ってから 1年以内
相続開始から 10年以内
という期限があり、これを過ぎると権利が消えてしまいます。
「あとで話し合えばいい」と放置するのは非常に危険です。
③ 不動産が絡むと、遺留分トラブルは起きやすい
相続財産の大半が不動産の場合、遺留分の問題は特に複雑になります。
評価額の考え方や、支払う現金が足りないケースも多く、
不動産を売却するのか
誰が住み続けるのか
といった現実的な問題に発展しがちです。
遺言書の作成段階から、不動産の扱いと遺留分を意識しておくことで、相続後の争いを大きく減らすことができます。
相続・遺留分は「知っているかどうか」で結果が大きく変わります。
