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2024/12/03 相続【法定相続割合】
適正価格を提示して売主様の利益に沿った不動産取引に取り組むプロジェクト「街の不動産ポータルTUNAGERUツナゲル」に加盟している八幡地所株式会社です。
当社・八幡地所株式会社の代表取締役 渋谷は一般社団法人 全国相続鑑定士協会に登録している『相続鑑定士』です。価値ある資産(不動産)を次の世代に継承(相続)するご提案をいたします。相続はいつか必ず起こります。次の世代へ継承の準備や進め方などお気軽にご相談くださいませ。
相続が起こり遺産分割を行う際、民法に定められた法定相続と亡くなった方(被相続人)の遺言書(指定分割)がありますが、指定分割は法定相続に優先して適用となり、遺言書があれば基本的には遺言書に書かれている遺産の分け方に従う事となります。
遺言書がない事もありますのでその場合は相続人全員で話し合い遺産分割の方法を決めますが、遺産分割をする際の目安は民法に定められる法定相続の相続割合です。
(法定相続に従う必要はなし)
法定相続分
第一順位 配偶者+子供(直系卑属) 配偶者1/2 子供1/2(全員)
第二順位 配偶者+親 (直系尊属) 配偶者2/3 親1/3(全員)
第三順位 配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(全員)
流山市・東葛エリアの売却をご検討の方、相続でお悩みの方、先ずは当社・八幡地所株式会社へご相談ください。『相続鑑定士』が解決策を見い出します。