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2026/02/24 一次相続で安心は危険?二次相続まで見据えた遺留分対策
① 一次相続で配偶者に集中させる“落とし穴”
相続対策でよくあるのが、
「とりあえず配偶者にすべて相続させる」という方法です。
確かに一次相続では、配偶者の税額軽減があるため税負担を抑えやすく、揉めにくいように見えます。
しかし問題はその“次”です。
配偶者が亡くなった後の二次相続では、子ども同士だけが相続人になります。
このとき、財産の大半が不動産のままだとどうなるでしょうか。
✔ 誰が不動産を取得するのか
✔ 他の兄弟の遺留分はどう確保するのか
✔ 現金は足りるのか
一次相続で問題を先送りにした結果、二次相続で大きな遺留分トラブルに発展するケースは少なくありません。
一次相続は“通過点”であり、家族全体の最終着地点を設計することが重要です。
② 不動産中心の資産は“分けにくい”ことを前提に考える
特に注意が必要なのは、資産の多くを不動産が占めている場合です。
例えば、
自宅と賃貸アパートが財産の大半を占め、預貯金はわずか。
この状況で二次相続が発生すると、
一人が不動産を取得すれば、他の相続人は遺留分を現金で請求する可能性があります。
しかし、現金がなければ支払えない。
結果として、
✔ 収益物件を売却する
✔ 自宅を手放す
✔ 共有名義にして将来さらに揉める
といった選択に追い込まれることもあります。
だからこそ生前のうちに、
・不動産の一部を売却して現金比率を高める
・誰がどの不動産を取得するか方向性を決めておく
といった資産の再設計が重要になります。
“分けやすい財産構成”をつくることが、二次相続対策の本質です。
③ 子ども世代の関係性まで見据える視点
二次相続では、配偶者という緩衝材がいなくなります。
子ども同士だけの話し合いは、想像以上に感情がぶつかりやすいものです。
「親の面倒を見たのは自分だ」
「不動産の管理をしてきたのは自分だ」
「平等に分けるべきだ」
こうした思いが表面化し、遺留分請求が引き金となるケースもあります。
そこで大切なのは、
✔ 親の意向を明確に伝えること
✔ 不公平感が出ない説明をしておくこと
✔ 二次相続時の分け方まで遺言に反映させること
です。
単に「今揉めなければいい」という対策ではなく、
10年後・20年後の家族関係を守る視点で設計することが、本当の意味での遺留分対策です。
