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2026/02/24 一次相続で安心は危険?二次相続まで見据えた遺留分対策

① 一次相続で配偶者に集中させる落とし穴

 

相続対策でよくあるのが、

「とりあえず配偶者にすべて相続させる」という方法です。

 

確かに一次相続では、配偶者の税額軽減があるため税負担を抑えやすく、揉めにくいように見えます。

しかし問題はその“次”です。

 

配偶者が亡くなった後の二次相続では、子ども同士だけが相続人になります。

このとき、財産の大半が不動産のままだとどうなるでしょうか。

 

誰が不動産を取得するのか

他の兄弟の遺留分はどう確保するのか

現金は足りるのか

 

一次相続で問題を先送りにした結果、二次相続で大きな遺留分トラブルに発展するケースは少なくありません。

 

一次相続は“通過点”であり、家族全体の最終着地点を設計することが重要です。

 

② 不動産中心の資産は分けにくいことを前提に考える

 

特に注意が必要なのは、資産の多くを不動産が占めている場合です。

 

例えば、

自宅と賃貸アパートが財産の大半を占め、預貯金はわずか。

 

この状況で二次相続が発生すると、

一人が不動産を取得すれば、他の相続人は遺留分を現金で請求する可能性があります。

 

しかし、現金がなければ支払えない。

結果として、

 

収益物件を売却する

自宅を手放す

共有名義にして将来さらに揉める

 

といった選択に追い込まれることもあります。

 

だからこそ生前のうちに、

 

・不動産の一部を売却して現金比率を高める

・誰がどの不動産を取得するか方向性を決めておく

 

といった資産の再設計が重要になります。

 

“分けやすい財産構成”をつくることが、二次相続対策の本質です。

 

③ 子ども世代の関係性まで見据える視点

 

二次相続では、配偶者という緩衝材がいなくなります。

子ども同士だけの話し合いは、想像以上に感情がぶつかりやすいものです。

 

「親の面倒を見たのは自分だ」

「不動産の管理をしてきたのは自分だ」

「平等に分けるべきだ」

 

こうした思いが表面化し、遺留分請求が引き金となるケースもあります。

 

そこで大切なのは、

 

親の意向を明確に伝えること

不公平感が出ない説明をしておくこと

二次相続時の分け方まで遺言に反映させること

 

です。

 

単に「今揉めなければいい」という対策ではなく、

10年後・20年後の家族関係を守る視点で設計することが、本当の意味での遺留分対策です。

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