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2024/12/10 相続の基礎控除額
適正価格を提示して売主様の利益に沿った不動産取引に取り組むプロジェクト「街の不動産ポータルTUNAGERUツナゲル」に加盟している八幡地所株式会社です。
当社・八幡地所株式会社の代表取締役 渋谷は一般社団法人 全国相続鑑定士協会に登録している『相続鑑定士』です。価値ある資産(不動産)を次の世代に継承(相続)するご提案をいたします。相続はいつか必ず起こります。次の世代へ継承の準備や進め方などお気軽にご相談くださいませ。
相続が起きた際、相続税が課税されない基礎控除は、
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
相続財産が基礎控除以下なら相続税の申告は不要となります。
例)相続人 妻・子供2人 基礎控除額は4,800万円(3,000万円+1,800万円)
被相続人(故人)が残した不動産や預貯金など相続財産が4,800万円以下なら相続税は課税されません。さらに相続税の申告も不要となります。
流山市・東葛エリアの売却をご検討の方、相続でお悩みの方、先ずは当社・八幡地所株式会社へご相談ください。『相続鑑定士』が解決策を見い出します。
お問い合わせはコチラhttps://www.hachiman-jisho.co.jp/contact/
