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2026/04/28 相続における実子と養子の関係性と注意点
相続では実子と養子は原則として同じ相続権を持ちますが、人数制限や税務上の扱いなど、知っておくべきポイントがあります。本記事では、両者の関係性と実務上の注意点を分かりやすく解説します。
1.実子と養子の相続権は原則平等
民法上、養子は養親との間に実子と同じ法律上の親子関係が成立するため、相続においても実子と同等の権利を有します。つまり、被相続人に実子と養子がいる場合、法定相続分は原則として同じ割合で分割されます。これは普通養子縁組・特別養子縁組のいずれでも基本的には変わりません。ただし、特別養子の場合は実親との親子関係が終了するため、実親の相続権は失われます。一方、普通養子の場合は実親との関係が残るため、双方の相続権を持つ点が大きな特徴です。こうした制度により、養子は実子と同様に遺産分割協議へ参加し、遺留分の権利も認められます。そのため、養子縁組は単なる形式ではなく、相続に大きな影響を与える重要な法的行為であると理解しておく必要があります。
2.相続税対策としての養子縁組の注意点
養子縁組は相続税対策として活用されることも多く、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を増やす目的で行われるケースがあります。ただし、税務上は法定相続人に算入できる養子の人数に制限があり、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められています。この制限を超える養子は、民法上の相続権はあっても相続税計算上の人数には含まれません。また、過度な節税目的と判断されると税務調査の対象となる可能性もあるため注意が必要です。さらに、養子が増えることで相続人同士の関係が複雑化し、遺産分割トラブルにつながるケースも少なくありません。したがって、養子縁組を検討する際は、税務面だけでなく家族関係や将来的な紛争リスクも踏まえ、慎重に判断することが重要です。
