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2026/07/28 遺言の検印とは?必要なケースと手続きの流れをわかりやすく解説
遺言書を発見した際、「検印」という言葉を初めて耳にする方も多いのではないでしょうか。検印は、家庭裁判所で遺言書の状態を確認するための大切な手続きですが、「検印を受ければ遺言が有効になる」と誤解されることも少なくありません。今回は、検印の目的や必要となる遺言書の種類、手続きの流れ、開封時の注意点まで、相続を円滑に進めるために知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。
1. 遺言の検印とは?目的と必要になるケース
遺言書の「検印」とは、家庭裁判所が遺言書の形状や内容を確認し、保存するために行う手続きです。ここで注意したいのは、検印は遺言書の内容が正しいことや法的に有効であることを証明するものではないという点です。
検印の主な目的は、遺言書が発見された時点の状態を記録し、相続人の一部による書き換えや偽造、破棄などを防止することにあります。家庭裁判所では、遺言書の封筒の有無、枚数、加筆や訂正の状況などを確認し、その状態を記録します。
特に、自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)は、相続開始後に家庭裁判所で検印を受ける必要があります。一方、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されているため検印は不要です。また、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している遺言書も検印は必要ありません。
検印が必要かどうかを誤って判断すると、その後の相続手続きが滞る場合があります。遺言書を見つけたら、まず種類を確認し、適切な手続きを行うことが大切です。
2. 検印手続きの流れと注意しておきたいポイント
遺言書を発見した場合は、勝手に開封したり内容を書き写したりする前に、検印が必要かを確認しましょう。封印された自筆証書遺言を家庭裁判所以外で開封してしまっても、遺言自体が無効になるわけではありませんが、過料の対象となる可能性があります。そのため、開封せず家庭裁判所へ持参することが重要です。
検印の申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。申立書のほか、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員が確認できる戸籍など、必要書類を準備します。申立後は、相続人全員に検印期日の通知が送られ、当日に裁判所で遺言書の状態が確認されます。
検印が終わると、その遺言書を利用して相続登記や預貯金の名義変更などの各種相続手続きを進めることができます。ただし、検印が済んだからといって、遺言の内容が法的に有効であると認められたわけではありません。署名や押印の有無、日付の記載など、遺言としての要件を満たしているかは別途判断されます。
相続は一度手続きを誤ると修正に時間や費用がかかることもあります。不安な場合は、司法書士や弁護士、相続に詳しい専門家へ相談しながら進めることで、円滑で安心な相続手続きにつながるでしょう。
